第1条 |
評議員の選挙は,日本病院・地域精神医学会会則に定めてある他は,この細則に従う。 |
第2条 |
評議員は,地区別選挙及び職域別選挙により選出される。 |
第3条 |
地区別選挙は,全国を次の6地区に分ける。
1. |
北海道・東北地区 |
2. |
関東地区(新潟・山梨を含む) |
3. |
中部地区(三重を含む) |
4. |
近畿地区 |
5. |
中国・四国地区 |
6. |
九州地区 |
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第4条 |
各地区の評議員定数は,選挙が行われる前年の11月1日現在の地区毎の会員定数から,次の基準に従つて算出される。
1. |
会員25名当たり評議員1名。 |
2. |
割り切れない場合は残りの会員10名以上で評議員1名。 |
選挙管理委員会は,算出された定員数を選挙に関する公告の中で会員に明示しなければならない。 |
第5条 |
職域別選挙は,全国を一区とし,各職域の評議員定数は次の通りとする。
第1群 |
(医師) 3名 |
第2群 |
(看護職及び保健師) 3名 |
第3群 |
(精神保健福祉士) 3名 |
第4群 |
(心理職・作業療法士,薬剤師,大学教員,学生,事務職,利用者,家族など) 3名 |
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第6条 |
選挙権及び被選挙権は,選挙が行われる前年の11月1日現在の日本病院・地域精神医学会会員に限り有するものとする。 |
第7条 |
選挙人及び被選挙人の所属する地区は,選挙が行われる前年の11月1日現在の勤務地によって決める。
ただし,現に勤務していない者は主な住所による。 |
第8条 |
選挙人及び被選挙人の所属する職種は,選挙が行われる前年の11月1日現在の会員名簿に記載された職種による。 |
第9条 |
理事会は,会員の中から選挙管理委員3名(内1名は委員長)を委嘱する。 |
第10条 |
選挙管理委員会は,選挙が行われる前年の11月1日現在の会員名簿を,選挙が行われる年の2月1日までに全会員に送付する。 |
第11条 |
会員は,会員名簿に脱漏または誤載があると認めた時は,2月末日までに選挙管理委員会に申し立てることができる。 |
第12条 |
選挙期日は6月1日とし,選挙管理委員会は,選挙に関する公告を,選挙が行われる年の2月末日までに行わなければならない。 |
第13条 |
被選挙人になるには,会員1名以上の推薦または自薦により評議員候補者とならなければならない。 |
第14条 |
選挙管理委員会は,3月31日まで所定の用紙によって評議員候補者を受け付ける。 |
第15条 |
地区別選挙,職域別選挙の両方において評議員候補者になることができる。 |
第16条 |
選挙管理委員会は,受け付けた評議員候補者の氏名,所属を4月末日までに全会員に公示しなければならない。 |
第17条 |
各地区において評議員候補者が第4条による定数に達しない場合,または各職域において評議員候補者が第5条による定数に達しない場合は,選挙管理委員会はそれぞれの場合に関係のある会員にその旨通知し,評議員候補者の締め切り,公示,選挙期日を若干遅らせることができる。 |
第18条 |
選挙は郵便投票による。投票は,選挙人の所属する地区の評議員候補者の中から2名以内,また選挙人の所属する職域の評議員候補者の中から1名以内を選んで記載する。 |
第19条 |
有権者は,選出しようとする者の氏名を所定の投票用紙に自ら記載して,指示された所に選挙期日までに到着するよう郵送しなければならない。 |
第20条 |
投票は無記名とする。 |
第21条 |
当選人の決定に当たっては,第5条に定める各職域の評議員定数に応じ,有効投票の得票数の多い者を当選人とする。同点者が2名以上いる場合は抽選で当選人を定める。また,第4条に定める各地区の評議員定数に応じ,各職域において当選人となった者を除いた有効投票の得票数の多い者を当選人とする。
候補者が評議員定数に満たない地区においては,候補者を無投票にて当選人とする。 |
第22条 |
当選の無効が決定された場合,次点者を当選人とする。 |
第23条 |
次の投票はこれを無効とする。
1. |
本細則第18条,第19条,第20条に違反したもの。 |
2. |
投票用紙の記載が誰を選出しようとするか確認しがたいもの。 |
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第24条 |
当選人が決定した時は,選挙管理委員会は直ちに当選人に当選の旨通知し,また当選人の氏名を全会員に知らせなければならない。 |
第25条 |
有権者は,選挙または当選に関し異議がある時は,選挙管理委員会の決めた期日までに,文書で選挙管理委員会に異議申し立てすることができる。 |
第26条 |
全選挙,または地区別選挙,職域別選挙の無効が決定された場合は,全ての,または当該地区,当該職域の再選を行う。 |
第27条 |
選挙に関し不正行為をした者は,選挙権及び被選挙権を失う。不正行為の有無及び選挙権,被選挙権を失う期日は選挙管理委員会において決定する。 |